
- 副業は地方公務員法違反でしょ?
- 許可されることってあるの?
- 違反した場合、罰せられるの?
地方公務員や警察官は、原則として副業禁止です。
無許可でやれば、『地方公務員法違反』になります。
※ 国家公務員は国家公務員法違反です。
でも、
許可を受ければ、法律違反ではありません。
基準内であれば、許可されます。
すべてが地方公務員法違反という訳ではないんです。
また、そもそも
副業と言えない範囲内であれば、許可を受ける必要もありません。

- こんにちは!もーやんmowyanです。
警察官在職30年以上の元刑事です。 - 2軒の戸建て不動産の大家もやっています。
≫もーやんプロフィール はこちら
この記事では、不動産賃貸業が、法律違反になるのかを深堀りします。
😊この記事で解決できるお悩み
- どんな場合に法律違反になるのかがわかる
- 許可される基準がわかる
- 副業経験でスキルアップした自分に出会える~自己の充実
公務員も副業が必要な時代です。
副業をすることで、人間としてスキルアップに繋がり、公務にも良い影響を与えます。
外の世界を知ることは大切です。
地方公務員の副業禁止規程とは
まずはルールを知りましょう!

地方公務員の副業は法律違反なのか

許可を受けているかどうかがポイントになります
副業禁止の法的根拠について
職務に専念する義務
(職務に専念する義務)
地方公務員法 第35条
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
公務員は、職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならず、この義務は公務員にとって、もっとも基本的な義務です。
この基本的義務が十分遂行されるように、職員の行動については勤務時間の内外を問わず制限する必要があるとされています。
営利企業等の従事制限
(営利企業等の従事制限)
地方公務員法 第38条第1項
職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
任命権者の許可を受けなければ、自ら営利企業を営んではならないと定められています。

許可を受けていれば、
地公法違反にはなりません❕
任命権者とは(一例)
任命権者 | |
---|---|
県庁職員 | 県知事 |
警視庁警察官 | 警視総監 |
道府県警察官 | 道府県警察本部長 |
市町村職員 | 市町村長 |
市町村消防職員 | 市町村消防長 |
副業が許可される基準

副業許可の根拠
地方公務員法 第38条第2項
人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。
副業を許可する場合の基準については、各自治体の人事委員会で決めます。
各自治体の許可基準
許可基準については、各自治体の人事委員会規則で決まっています。
各都道府県・市町村によって基準は違いますが、おおむねどこも同じような規則になっています。

副業が許可される場合の基準について、具体例を見ていきましょう。
徳島県の例
≫徳島県人事委員会規則 によると、次の3つの基準を定めています。
許可基準のまとめ
副業許可基準を定めた各地方公共団体の人事委員会規則については、おおむね次の3点でまとめることができます。
この基準3点をクリアすれば、副業が許可されます。
各自治体によって違いがありますので、自分の都道府県等の人事委員会規則を確認してください。
副業ではなく、仕事を辞めて、転職を考えている人は、こちらの記事をご覧ください。
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≫警察官・公務員からの転職は難しい?
不動産投資は『副業』にあたるのか?

不動産賃貸業は、副業禁止規程に抵触し法律違反になるのでしょうか?
国の基準
- 戸建て住宅5棟以上
- ハイツなら10室以上
- 賃貸料収入が年500万円以上
国家公務員の不動産賃貸業に関する基準は、人事院規則14―8で、明確に定められています。
この基準を超えると、『自ら営利企業を営む場合』に該当するため、許可が必要となります。
逆に、戸建て住宅5棟未満、マンション10室未満なら、地方公務員法第38条第1項にいう「自ら営利を目的とする私企業を営み」には該当せず、許可申請が不要で、
地公法違反には当たらないということです。
地方公務員の場合
地方公務員については、明確な基準が決まっていない自治体が多いです。
- 明確な基準が通知されている自治体 ≫岡山県公式ページ
→ 戸建て住宅5棟未満なら許可申請は不要 - 明確な基準が示されていない自治体
→ 1棟でも許可申請が必要
基準が決まっている自治体でも、国の基準に準じています。
人事院規則の基準以下の規模であれば、許可申請をするほどの副業にはあたらないというのが一般的な見解です。
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副業許可申請のタイミング

基本的には、許可基準の範囲を超える前に、申請しなければなりません。
「許可」ですから「事前」が原則です。
不動産賃貸業の場合
基準が明確な場合
所属する自治体の規則で、『戸建て5棟以上』などの基準が明確な場合は、基準に従って許可申請するべきです。
基準が不明確な場合
不明確な場合は、念のため、なるべく、早めに許可申請するのがベターです。

- 明確な基準が定められていない場合も多いです。
- 僕は念のため、早めに申請して許可をもらっています!
罰則はあるのか?懲戒処分は受けるのか?
地方公務員法第38条第1項で罰せられるか?
地方公務員法第38条第1項(営利企業等の従事制限)には罰則規程はありません。
したがって、懲役・罰金などの刑法上の刑罰を受けることはありません。
懲戒処分は受けるか
無許可で副業をした場合、懲戒処分を受ける可能性があります。
過去に、懲戒処分を受けた事例もあります。
ただ、他の法令に触れたり、公務員としての信用失墜に至らないような副業なら、免職になることは、考えられません。
副業禁止の趣旨を忘れない!
公務員の副業が禁止されている目的は、公務に影響を及ぼすことを防止するためであり、それが法律の趣旨です。
ですから法律の範囲内だからと言って、公務に影響を及ぼしたり、公務をいい加減にしたりすることは、現に慎まなければなりません。
趣味の範囲内だとしても、公務をおろそかにするのはダメです。
本業を精一杯やった上で、自己啓発に取り組むことが、成功への道です。